2014-05-22 第186回国会 衆議院 総務委員会 第23号
○黄川田(徹)委員 災害FMの方は免許主体が自治体、地方公共団体、そしてコミュニティーFMの方は民間法人ということの違いがちょっとあると思っておりますけれども、復興のステージが変わる中で、災害FMからコミュニティーFMに移行した放送局はどれぐらいあるか、そしてまた移行に当たっての課題があるのではないかと思うのでありますが、その点、お伺いします。
○黄川田(徹)委員 災害FMの方は免許主体が自治体、地方公共団体、そしてコミュニティーFMの方は民間法人ということの違いがちょっとあると思っておりますけれども、復興のステージが変わる中で、災害FMからコミュニティーFMに移行した放送局はどれぐらいあるか、そしてまた移行に当たっての課題があるのではないかと思うのでありますが、その点、お伺いします。
なお、その被免許主体というのが、大学、非営利法人、州政府、地方自治体などいろいろございますので、コミュニティー放送である場合もありますし、大学でもある場合、いろいろあろうかというふうに想定しているわけでございます。
今のようなことで、放送局の免許主体と放送番組の編集主体とを分離する。これは何か別の、実際こうしなければならぬ理由があってというのではなくて、今のように、今までの既成のものと放送とをいろいろ組み合わせる中でこういう案が出てきたんじゃないかと思うのですが、どうしてこう二つ分けなきゃならぬのか。疑問点としては、両方を同じ会社がやるとかいうことができるのかどうか。
あわせて、通信衛星による放送にふさわしい放送局の免許主体と放送番組の編集主体を分離する制度の導入の必要性も指摘しているところでございます。 今回の改正案は、このような研究会で示された考え方を踏まえまして、通信衛星による放送の実現のための制度改善をさせていただこうというものでございます。いわば、中間報告を受けてこのような措置を講じさせていただいたものでございます。
○政府委員(田中眞三郎君) 大学学園はなぜ特殊法人の形態をとることとしたのかという御質問かと思いますけれども、現行放送法におきましては番組編集権と放送局の免許主体の一致というものを基本としてございまして、放送大学学園の放送につきましても、大学の設置主体と放送局の開設主体を同一にする必要があるというふうに考えるわけでございますけれども、設置形態につきましては国立大学、私立大学、あるいは特殊法人、その三
○阿部(未)委員 そういうものを調整する機関がないと同時に、放送を免許された免許主体は放送番組の編集の自由があるんですよ、それを規制するような、そういうばかげた話がありますか。だから、これは大変な放送体系上の重要な問題だと言っているんですよ。
○佐野政府委員 文部省の方の考え方は、先般もお答えしましたように、放送大学の構想というのは大学の設置主体と放送局の免許主体とを同一のものとすることがどうしても必要であるということ、そのためにはどういう方法があるかということから考えて、現在の放送法制との関係を考えれば、特殊法人をもって設置の主体として、そのことによっていわゆる国営放送という問題を避ける以外に方法がないという結論に達し、郵政省と十分に御相談
たとえばNHKが放送大学構想をみずから実施いたしますためには、放送法上の番組編集権と免許主体の原則的一致の考え方からいたしまして、NHKが正規の大学である放送大学を設置して運用することができるかどうかという問題があるわけでございまして、現行の放送法におきましては、NHKが受信料収入によって教育、教養、報道、娯楽の総合的な放送を全国あまねく行いますことをその目的といたしておりますので、NHKが正規の大学
○伊藤(公)委員 放送の運営について一、二点お伺いをしたいのですけれども、放送番組の編集真任は免許主体である学園が負うわけですね。 番組内容について学園と大学の意見が違う場合——いろいろ御議論がありましたけれども、意見が違ったという場合にはどうされるのですか。
○久保(等)委員 それから、番組の編集責任は免許主体である学園にあるのだと思うのですが、番組制作は、これは大学で制作をすることになりますか。
○佐野政府委員 放送大学学園は、先ほどもお答え申し上げましたように、放送大学の設置者、大学の設置者となると同時に、電波法あるいは放送法の規定に基づきまして放送局の免許主体となって放送を行う、いわゆる放送事業者として放送番組編集の責任を負う、その二つの立場を持つものでございます。 放送大学の方は教育機関として教育活動を進める。その放送大学における教育の進め方として教育内容を放送していく。
わが国の放送法が、NHKと民間放送事業者のみを放送事業者として、国は放送局の免許主体者となり得ないとしています。これは、限りある電波によって不特定多数を対象とする国民への思想統制を抑止する配慮から、国営放送を禁ずる思想から出ているのであります。ところが、本法案による電波は、この大学の放送を通じて講義を受ける学生のみならず、不特定の国民だれもが受信し得る第三の新しい系列の電波です。
また放送局の免許主体は学園でございますので、もし番組審議会を設けた場合、その設置及び運営の責任は学園が負うことになりますが、放送番組の制作は事実上大学を中心に行われますため、番組審議会から学園に意見具申があった場合に、学園がこの意見を尊重して具体的な措置を行うことは、放送大学における学問の自由を高度に保障する立場からいたしますと好ましくない、むしろ番組審議会を設置して行う番組自主規制の方策をとるよりも
○矢原秀男君 郵政省のテレビ音声多重放送の免許方針についての趣旨に、利用方法、免許主体等についても、テレビ音声多重放送の免許主体は、主番組でありますテレビ放送を行う放送事業者とすると、こういう方針が明確に述べられております。
○参考人(黒沢一清君) それでは第一のほうの問題にお答えしますが、漁業協同組合が漁業権の免許主体になっていて、その漁業権を売ってしまう、事実上売るというそういう関係で、海面が工業資本にとってかなりかってに利用されてしまうという事実があるわけでありますが、これをどう考えるかというその考え方については別としまして、それを防止する方策をどうするかということは、私、法律のことはよく存じませんが、現在の漁業法
しからば、今度は免許主体をどうするか、これはまあその次の大きな問題であります。これに関係しましては国立大学というような構想もないわけじゃありません。あるいはこれを学校法人といいますか、一つの特殊法人、こういうものでいくというのも考え方でございましょう。
理論的に申せば、放送大学がすべての放送設備まで備えて免許主体になるということは望ましいことかと思いますけれども、そこまでかまえるというと、この放送大学の実現というものは、期間につきましてもあるいは経費歩の面につきましても大きな問題になって、なるべくすみやかにという点についてのいわゆる意図に沿わない面も出てまいります。
さてしからば、免許主体の問題をどうするかという点につきましては、いろいろな考え方のあることは御承知と思いますが、これはまだ決定を見ぬままに、もう少し慎重に検討をしていきたい、こういうことであります。
○上林山分科員 私も大臣と同様に、事業が非常に大きな、しかも新しい制度でありますから、拙速主義ではいけないことはよく承知しておりますし、免許主体をどこに置くかということも、これは慎重に、また大局的にひとつ判断をしていただかなければならぬ点だと思います。
○国務大臣(井出一太郎君) いまのところは別個の問題と考えておりまするが、ただ、免許主体をどうするか、あるいは既設設備をいかに活用するかというふうな問題もこれからのひとつ研究対象にいたしたいと考えております。
その場合、共同引き受けの場合には、いまわれわれの道路運送法のたてまえでは、設備の共同使用の認可といいますか、そういったような規定の認可になるわけでありまして、組合自体が運送事業者の免許主体になるという考えはとっておりませんで、個々の業者が共同して引き受ける、そういった共同行為についての道路運送法上の認可をわれわれとしては与える、そういうたてまえになっております。
○淺野政府委員 ただいま申しておりますのは、それぞれのメンバー二人がそれぞれ法人格を持っておるのでありまして、二人が共同して免許主体になるわけでありますから、その点は差しつかえないわけであります。
○政府委員(村田豊三君) お手元にお配りしてありまする漁業法の一部を改正する法律案参考資料の十五ページの、漁業権の免許の件数が、免許主体ごとに出ております。これでごらんいただきますように、漁業権の免許が総件数で千八百近くございますけれども、そのうち会社形態が六百七、これは単独免許の場合でございますが六百七ございます。漁協が百四十二、個人免許が三百十四というふうな色分けになっているのであります。
それで団体がきまつて、免許人自身ということになれば、それは免許主体になるのであつて、それが員外ということになりますと、よそからこれを利用することになりますから、やはり專用通信ということにはならぬと思います。